脱炭素のトレンド「オフサイトPPA」とは? 注目される背景からオンサイトPPAとの違いまで徹底解説

[監修] 一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 再生可能エネルギーグループ 研究主幹 二宮 康司
本記事は2023年8月時点の情報を元に作成しています。

脱炭素社会への移行が世界的なトレンドとなり、企業活動においてサステナビリティの重視・地球環境への配慮はもはや必須のものになりつつあります。そんな中、企業や自治体が自らの施設や敷地内に再生可能エネルギーの発電設備を所有することなく再エネ電力を確実に調達できる手法として、「オフサイトPPA」が大きな注目を集めています。

本記事では、今後日本でも導入の増加が予想されるオフサイトPPAについて、その特徴や注意点から、さらにその中での分類として「フィジカルPPA」と「バーチャルPPA」の違い、自治体による補助金事業まで詳しく説明します。なお、一般に民間企業等が再エネ電力を購入するPPAを総称として「コーポレートPPA」とも呼びますが、本稿では簡略化のために一貫して「PPA」と呼ぶことにします。

注目を集めるオフサイトPPAの概要

そもそもPPAとは

PPAとは「電力購入契約=Power Purchase Agreement」の略称で、再生可能エネルギー発電事業者が発電した電力を電力需要家(企業や自治体など)が長期にわたって購入する契約形態を指します。日本政府が掲げる2050年までのカーボンニュートラル実現を含む「環境対策」や、高騰する電気料金対策としての「コスト抑制」を背景に、企業・自治体が発電設備の自己所有や管理の負担を負うことなく再生可能エネルギー由来の電力を確実に調達する方法として、近年注目が高まっています。

PPAには大きく分けて「オンサイトPPA」「オフサイトPPA」という二つの形態が存在しています。この二つの分類の中でも、例えばオフサイトPPAについては、電力の取り扱いに応じて「フィジカル PPA」と「バーチャルPPA」のさらに二つの形態に分けることができます。こちらの違いについても、本記事では解説いたします。

2023年現在、日本におけるPPAは一般的にオンサイトPPAが主流ですが、これは発電事業者が太陽光発電システムなどを需要家(=企業・自治体など)の敷地や建物屋上に設置、そこで発電した電力を直接需要家に供給する仕組みです。発電設備自体は発電事業者が所有し、保守点検を行うことから「第三者所有モデル」とも呼ばれています。

「オフサイトPPA」の定義

一方、オフサイトPPAは「オフ」という言葉が示す通り、需要家の敷地や建物(=サイト)から物理的に離れた発電設備で発電した電力を、送配電ネットワークを通じて需要家が長期にわたって購入するPPA方式となります。

オンサイトPPA・オフサイトPPAの電力供給フロー(出典:資源エネルギー庁などの複数資料掲載の図版をもとに作成)

「需要家の敷地外にある発電所で作った電気を販売できるのは小売電気事業者のみ」と法律で定められている日本では、発電事業者と需要家が直接取引できないためコストが上昇してしまうといったこともあり、これまでオフサイトPPAが主流にはなりにくい状況でした。

それが近年、このオフサイトPPAが注目を集めるようになってきています。

PPAモデル(第三者所有型)については、以下でも解説しています。
太陽光発電所を自社にも作れる?PPAモデル(第三者所有型)の仕組みと事例について紹介

オフサイトPPAが注目を集める背景

今、オフサイトPPAが注目を集めている背景には、主に以下の四つの理由が挙げられます。

1.電力料金の高騰によるオフサイトPPAのコスト優位性の向上
発電事業者と需要家の間接取引によるコストが課題だったオフサイトPPAですが、2021年末以降の電力料金の高騰により、自家消費型太陽光発電であるオフサイトPPAのコスト優位性が相対的に向上しました。

2.FIT制度の固定価格買取期間の終了(卒FIT案件の増加)とFIP制度の適用開始

(出典:経済産業省資源エネルギー庁HP掲載の図版を元に作成)

FIT制度とは「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」=「Feed-in Tariff」のことで、再生可能エネルギー由来の電力を、送配電事業者が固定価格で長期にわたって買い取ることを国が保証する制度です。2019年11月より、家庭用の屋根置き太陽光発電の10年間の買取期間が順次終了しています。また、FIT制度の新規認定もその対象が大幅に限定されてきており、規模の大きな再エネ発電設備の多くは以下に説明するFIP制度に順次適用が移行しています。

FIT制度に代わる新たな再エネ支援政策として注目されているFIP制度は「Feed-in Premium」の略称で、再エネ発電事業者は発電した電力を卸電力市場に自ら売電することが基本となります。FIT制度のように送配電事業者による固定価格での自動的な買い取りはしてもらえません。

その代わり、卸電力価格を参考に決定される参照価格と基準価格(=FIT制度の固定買取価格に相当)との差額を補塡する形で再生可能エネルギー発電事業者にプレミアムが交付されます。

この制度が適用されると、再エネ発電事業者の収入は、卸電力市場での売電価格にプレミアムを付加した額となることから、価格変動リスクに直面することになります。このため、価格変動リスクを回避したい再エネ発電事業者は、卸電力市場への売電ではなく、オフサイトPPAのように長期にわたって需要家との相対取引で売電することで価格変動リスクを緩和することができます。日本国内においても2022年4月からこの制度の適用が開始され、オフサイトPPAへの利用が注目されています。

FIP制度についてはこちらもご覧ください。
今知っておきたいFIP制度とは?FITとの違いから、注目される背景まで詳しく紹介

3.自己託送要件の緩和
さきほど、「『需要家の敷地外にある発電所で作った電気を販売できるのは小売電気事業者のみ』と法律で定められている日本では、発電事業者と需要家が直接取引できないためコストが上昇してしまうことがオフサイトPPAの阻害要因になってきた」と述べましたが、この状況も変わってきました。

送配電網を通じて複数の自社工場間やグループ企業間で電力を融通し合う自己託送という仕組みを用いることで、小売電気事業者を介在することなく、再エネ発電事業者から需要家が直接オフサイトPPAによって再エネ電力を購入できるようになったのです。

自己託送の仕組みはこれまでもあり、自社内や自社グループ間のみでの電力融通にのみ適用されていましたが、2021年11月18日に制度改正が施行されたことで、いくつかの要件を満たすことで他社企業間の電力融通にも自己託送が適用できるようになりました。(令和5年4月1日現在の内容はこちら)これにより、オフサイトPPAの適用範囲が広がることとなったのです。

4.「追加性」の存在
新規に設置される再エネ発電設備には「追加性がある」とされます。
「追加性」とは再エネ発電所が新規に設置されることによって火力発電等が代替されて「追加的に」温室効果ガス排出が削減されることを指します。

新規ではなく既に存在している再エネ発電所(例えば、50年前に設置された水力発電所)からオフサイトPPAによる再エネ調達をしても、それは既にどこかで需要されている再エネ電気を付け替えただけであり、追加的な温室効果ガス排出削減に寄与しませんから「追加性がある」とは一般に見なされません。

他方、新規に設置される再エネ発電所とオフサイトPPAを契約すれば再生可能エネルギーが持つ環境価値を新たに生み出す「追加性」を有しているとされます。日本企業も多く参画しているRE100(事業活動で消費する電力の100%を再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際的イニシアチブ)は、この「追加性」を重要な指標としています。脱炭素社会実現のためにも、追加性があるオフサイトPPAに取り組む企業が今後増えていくことが予想されます。

電気利用までのプロセス

日本で現在主流となっている、小売電気事業者が介在するオフサイトPPAのうち、フィジカルPPAの場合の、需要家が電気を利用するまでのプロセスは、主に以下の通りです。

1.契約締結
電力の購入者(需要家等)は、特定の発電事業者(ディベロッパー、投資家等含む)が所有する再生可能エネルギー発電設備から発電された電力を事前に合意した価格で長期間に亘って購入する売買契約を小売電気事業者と締結します。

オフサイトPPAの場合は、遠隔地から送配電事業者の送配電ネットワークを使って送電するため、需要家は再生可能エネルギー発電事業者と契約した固定価格に加えて、送配電事業者にネットワークの使用料(託送料)を支払う必要があります。

2.再生可能エネルギー発電設備の設置・運営
新規設備が必要となる場合、再生可能エネルギー発電事業者が太陽光パネルや風力タービンなどの発電設備を設置し、運営します。前述のように、オフサイトPPAにおいては自社の敷地外に発電所を設置することが可能です。

3.発電・送配電
再生可能エネルギー発電設備で生成された電力は、オンサイトPPAと異なり、送電時に、通常の電気と同じように送電線を経由して、送配電ネットワークを経由して需要家に送られます。

4.電力利用
需要家は、送られてきた電力をそのまま利用します。

5.支払い
需要家は、契約に基づいた価格で小売電気事業者を通じて電力を購入します。

オフサイトPPAのメリットと注意点

ここまで紹介してきた内容と重複する部分もありますが、改めて自己託送ではないオフサイトPPAは発電事業者と電力購入者(需要家)双方のメリット、留意すべき点をまとめると以下のようになります。

【発電事業者のメリット】
・収益の安定性
小売電気事業者を介した需要家との長期契約となるため、発電事業者は長期に亘り、安定した収益を得られます。

・市場拡大の機会
スペースの制約もないオフサイトPPAでは、大規模な発電プロジェクトを展開することができ、需要家との契約を通じた市場拡大の可能性も高まります。

【発電事業者の注意点】
・需要家の信用リスク
長期契約が前提となるため、需要家の信用状況についてのリスクが予想されます。そのため財務健全性を評価し、必要な場合は適切な補償を求めるなどの必要があるでしょう。

【電力購入者(需要家)のメリット】
・再生可能エネルギー由来の電力の安定供給
オフサイトPPAではオンサイトPPAよりも大規模な発電設備を設置・運用がしやすくなるため、需要家は大規模で安定的な再生可能エネルギー由来の電力を確保できることができます。これにより、「RE100」への対応など「100%再生可能エネルギー電気利用」が実現しやすくなります。

・電力価格の予見可能性
長期契約による固定価格あるいは市場価格に基づいた価格などから、需要家は将来の電力価格が予測しやすくなり、企業の経済計画におけるリスクを軽減します。

・発電所運営の負担軽減
オフサイトPPAでは自社内に再エネ発電設備を設置する必要がないため、場所の制約がオンサイトPPAと比較した際に少なく、発電所運営の負担が軽減されます。

・1つの再エネ発電所から複数個所での再エネ電気の調達が可能
小売電気事業者を介して、再エネで発電した電気を複数の事業所で調達することが可能です。例えば、一つの発電所から本社のみならず、自社の工場や支社などにもそのエネルギーを使うことができるのです。

【電力購入者(需要家)の注意点】
・契約期間と柔軟性
オフサイトPPAは通常、長期的な契約を伴います。契約期間が長い場合、需要家は将来の電力ニーズや事業状況や市場価格の変化に対応する際に柔軟性を失うことがあります。

・発電事業者の信頼性
発電事業者の技術力や財務安定性は、再生可能エネルギー電力の安定供給に直接影響します。そのため、発電事業者側に「需要家の信用リスク」があるように、電力購入者(需要家)も発電事業者の信頼性についてのリスクを負うこととなります。

・再生可能エネルギー発電促進賦課金の負担
自己託送を利用しないオフサイトPPAの場合は、PPAモデルの中で唯一、再生可能エネルギー発電促進賦課金を支払う必要があります。通常の電気と同じく、FIT制度によって送配電事業者が買い取りに要した費用を、電気の使用量に応じて、需要家自身が負担しなければなりません。

フィジカルPPAとバーチャルPPA

オフサイトPPAは、大きく分けて「フィジカルPPA」と「バーチャルPPA」の二つに分類されます。

オフサイトPPAの分類(出典:自然エネルギー財団 コーポレートPPA実践ガイドブック掲載の図版を元に作成)

フィジカルPPAは、物理的な電力の供給・販売を伴う仕組みです。発電事業者が発電した再生可能エネルギーを、電力送配電網を通じて直接需要家に供給します。ここまで解説してきた「オフサイトPPA」については、主としてこのフィジカルPPAを想定しています。

それに対し、バーチャルPPAでは、実際の電力と再生可能エネルギーの環境価値を切り離し、後者の環境価値だけを購入する取引が行われます。電気の購入契約は従来通りの契約そのままですので、再エネ発電事業者が発電した再エネ電力が送配電網を通じて物理的に需要家に送電される必要はありません。この点はフィジカルPPAとは全く異なります。

ここで重要なことは、電気そのものの価値と再エネの環境価値を理論的に切り離すことです。電気そのものの物理的エネルギーとしての価値は石炭火力で発電しようと太陽光で発電しようと全く同じ電気です。しかし、再エネから発電された電気には環境価値が含まれており、その価値がある故に需要家は(石炭火力からの電気ではなく)再エネ電気を求めます。ならば、その環境価値だけを取り出して証書化して、その証書を電気とは別個にお金を払って入手すれば再エネ電気を調達したのと同義と見なす、という発想が生まれました。実際の電気の流れとは切り離された飽くまで理論的な価値の取引であり、それ故に「バーチャル」と言われます。日本では再エネの環境価値は「非化石証書」として取引されています。

具体的には、発電事業者は再生可能エネルギー由来の電力を卸電力市場に市場価格で売電することで収益を得ます。フィジカルPPAでは、再エネ発電事業者は卸電力市場ではなく送配電網を通じて、需要家に直接売電することで収益を得ますので、同じ再エネでも売電先が異なります。

対する需要家も、従来通りの電力会社から従来通り電力を購入します。この点もフィジカルPPAとは大きく異なる点です。つまり、バーチャルPPAでは再エネ発電事業者も需要家も電気の売電と購入については従来と何も変わりません。

しかし、再エネ発電事業者の収入は卸電力市場での市場価格になりますので価格変動リスクに直面して収益が不安定になります。フィジカルPPAでは固定価格での需要家への売電になりますので収益が安定的ですが、このままではバーチャルPPAの方が収益面で圧倒的に不利になってしまいます。

そこで、再エネ発電事業者の収益を安定化させるために、再エネ発電事業者と需要家の間で(日本の場合は小売電気事業者が介在します)ある固定価格(=フィジカルPPAの固定価格に相当)を事前契約で取り決め、市場価格がその固定価格を下回った場合は、需要家がその差額を発電事業者に支払います。

逆に、市場価格が固定価格を上回った場合は、発電事業者がその差額を需要家に支払います。これを差金決済と呼びますが、こうすることでバーチャルPPAの場合でも、再エネ発電事業者の収益をフィジカルPPAと同じように安定化させることができます。以上の電気のやり取りと併せて、需要家は、電気の購入量に相当する非化石証書を再エネ発電事業者から購入することでバーチャルPPAの一連の取引が完結します。

このように、需要家は再生可能エネルギー由来の電気が持つ環境価値に対して金銭を支払うことで、環境の貢献ができるのです。

フィジカルPPAとバーチャルPPA、それぞれのメリットと注意点

フィジカルPPA・バーチャルPPAそれぞれの、需要家にとってのメリットと注意すべき点をまとめると、以下のようになります。

【フィジカルPPAのメリット】
・支出額の安定化
フィジカルPPAの場合、市場価格の変動に依らず、契約期間中は固定のPPA契約価格で取引が継続される場合が一般的であるため、支出額の安定化が可能です。

【フィジカルPPAの注意点】
・発電設備の設置
フィジカルPPAは直接、もしくは小売電気事業者を経由して、需要家に電力を供給しますので、発電設備と需要家が送配電網で物理的に接続されている必要があるため、発電設備の設置場所がある程度限定される可能性があります。

【バーチャルPPAのメリット】
・契約の柔軟さ
従来通りの電力契約を変更することなくオフサイトPPAを通じた再エネルギー調達が可能です。

【バーチャルPPAの注意点】
・市場価格リスクの存在
バーチャルPPAにおいては、需要家は通常の電力契約に基づく電気料金の支払いに加えて、小売電気事業者を介して発電事業者に対して固定価格と市場価格の差金決済を行う必要がある場合があります。

・会計処理の複雑さ
日本においては、バーチャルPPAが先物取引に該当するか否か注視する必要があります。商品先物取引法上に該当する場合、事前の許可を得なければなりません。

経済産業省は「全体として再エネ証書等の売買と判断することが可能であれば、商品先物取引法の適用はない」としていますが、商品先物取引に該当しないための要件はいくつかあり、見解が相違する場合もあるようです。

先物取引に該当しないようにするためにも、バーチャルPPA実施にあたっては、監査法人などへ会計の確認をとることをお勧めします。

バーチャルPPAの普及にはまだ時間がかかる?

バーチャルPPAは欧米など海外では大企業を中心に利用が浸透する一方、日本では関係者の間でその認知度と理解度がまだ十分に普及しているとは言えない状況です。

しかし、2022年からは、再エネ発電事業者と需要家が小売電気事業者を介在させずにバーチャルPPAを締結して、非化石証書を直接取引できるようになったことから徐々に認知がされつつある段階です。まだ、時間はかかるかもしれませんが、今後の動向が注目されます。

オフサイトPPAの電気料金

公益財団法人 自然エネルギー財団が2022年8月に発表した「コーポレートPPA 日本の最新動向」によると、バーチャルPPAにFIPを適用した場合の電気料金が22.5~23円/kWh、フィジカルPPAは18.5円〜21.5円となっています。

当時の通常の電気料金は約22円、と大きな違いはありませんが、近年の電気料金の単価は燃料費の問題もあり、上昇傾向にあります。今後の電気料金の動向を踏まえると、オフサイトPPAを検討する良きタイミングであるとも考えられます。

オフサイトPPAに関する補助金

最後に、日本国内におけるオフサイトPPAに対する補助金・補助事業をご紹介します。

経済産業省 資源エネルギー庁・令和5年度需要家主導型太陽光発電導入促進補助金

「需要家主導型太陽光発電導入促進補助金」は、発電事業者と小売電気事業者、需要家によるオフサイトコーポレートPPA事業を前提とした制度設計です。

「需要家主導による太陽光発電導入促進補助金は、太陽光発電所の設備費用を補助するための予算であり、太陽光発電設備の設計や設置を行う発電事業者が、補助金を受け取れます。

東京都・地産地消型再エネ増強プロジェクト事業

「2050年CO2排出実質ゼロ」に貢献する「ゼロエミッション東京」を目指して実施されている、民間事業者などによる地産地消型の再生可能エネルギー発電など設備および熱利用設備の導入に対する助成事業です。

再生可能エネルギー発電設備・蓄電池を都外(東京電力エリア内)に設置し、発電した電気を都内の施設で消費する事業への補助を目的としており、都内の法人を対象に、都外の事業所に再エネ発電設備を設置した場合の導入費用が助成されます。

再生可能エネルギー発電など設備、再生可能エネルギー熱利用設備、蓄電池が対象設備となります。

2020年度から2023年度までが事業期間として定められており、2023年4月3日~2024年3月29日までが申請期間となっています。

事業者を対象とした上記の制度のようにオフサイトPPAを支援する制度の整備は進みつつあり、今後ますます発展していくことが予想されます。企業活動において、避けては通れない脱炭素社会への移行。その選択肢の一つとして、オフサイトPPAを検討してみてはいかがでしょうか。

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