オリックスのコーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
- オリックスグループは、経営の基本方針に沿った事業活動を適切に実行し、経営の公正性を確保するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営の重要事項の一つと考え、健全かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。
- 当社のコーポレート・ガバナンス体制の特徴は、下記の4点です。
・指名委員会等設置会社制度を採用(執行と監督の分離)
・指名、監査、報酬の三委員会をすべて社外取締役で構成
・すべての社外取締役が当社の「独立性を有する取締役の要件」を充足
・すべての社外取締役が各分野において高い専門性を保有
コーポレート・ガバナンスの進化
- 1964年:米国会計基準を採用
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オリックスは1964年の設立以来、米国会計基準による連結決算を採用し、国内外の投資家に業績や事業内容を正しく理解していただくことに努めてきました。
- 1970年:大阪証券取引所市場第二部に上場
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設立6年後の1970年に、大阪証券取引所市場第二部に上場。これは、「企業はパブリックであるべき、つまり社会の一員として責任を果たすべきだ」という考えで実施しました。
- 1997年:諮問委員会の設置
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1997年に諮問委員会を設置、1998年には執行役員制度を導入するなど、コーポレート・ガバナンスの強化につながる取り組みを他社に先駆けて行ってきました。
- 1998年:執行役員制度の導入、ニューヨーク証券取引所に上場
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1998年のニューヨーク証券取引所への上場は、増加する外国人株主の利便性向上を図る必要が生じたこと、またSEC(米国証券取引委員会)から厳しい情報開示を求められることがコーポレート・ガバナンスの強化につながるとの考えで実施しました。
- 1999年:社外取締役制度の導入
- 2003年:委員会等設置会社(現在の指名委員会等設置会社)へ移行
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1999年には、社外取締役制度を導入。2003年に委員会等設置会社※へ移行し、現在では社外取締役の全員が、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
- 2015年の改正会社法施行に伴い、指名委員会等設置会社へ名称変更
- 2006年:会社法施行に伴い委員会設置会社へ移行
- 2015年:改正会社法施行に伴い指名委員会等設置会社へ名称変更
このように、オリックスは経営者を監督する機能としてガバナンスを積極的に強化してきました。ガバナンスは経営者にとっては厳しい仕組みですが、同時に経営者にとっても企業経営にとっても最も安全な仕組みであると考えています。
コーポレートガバナンス・コードへの対応
オリックスは、コーポレートガバナンス・コードのすべての原則を実施しています。
コーポレートガバナンス・コード(2021年6月11日)
政策保有株式
オリックスは、政策保有株式として上場株式を保有していません。
買収防衛策の導入の有無
オリックスは、現時点(2024年6月28日)では、買収への対抗方針は導入していません。なお、本事項については、法令変更や環境変化を踏まえ、今後とも慎重に検討を進め、必要があれば対処します。