サービサー法

不良債権処理の促進等を目的として、1999年2月「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)が施行されました。これにより、従来は弁護士のみに許可されていた債権回収業務に、法務省より営業を許可された法人も参入できることになりました。

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法) 第1条 目的

この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

ページの先頭へ

ページの先頭へ