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保険をご検討の方

告知に関する重要事項

オリックス生命保険株式会社(以下「当社」といいます)では、生命保険のお申込みをいただくにあたって、生命保険協会作成の業界自主ガイドラインを踏まえ、お客さまに特にご留意いただきたい事項を募集資料および告知書などに記載してご案内し、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申し込みの際、健康状態や職業などを告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。

※団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取扱いとなる場合がありますので、団体保険専用の募集資料および告知書などをご確認ください。

告知義務について

(1)保険契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務(告知義務)があります。

告知は、生命保険の公平な引受判断のための重要事項です。当社はご契約にあたって、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業等について「告知書」でおたずねします。つぎの方法により事実をありのまま正確に、もれなくお知らせ(告知)ください。

  • ・診査を行わない保険契約の場合には、当社所定の「告知書」にご記入ください。
  • ・診査を行う保険契約の場合には、当社指定の医師がおたずねする項目について、口頭でお知らせください。
(2)当社指定の医師以外の者に口頭でお知らせいただいても告知していただいたことにはなりません。

告知受領権(告知を受ける権限)は当社(当社所定の書面である「告知書」を介して受領)および当社が指定した医師が有しています。当社の社員・生命保険募集人(生命保険代理店を含む)・生命保険面接士には告知受領権がなく、これらの者に口頭でお知らせいただいても、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

(3)保険契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料の払込免除のご請求の際、当社の社員または当社が委託した者が、お申込内容や告知内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
(4)当社では、保険契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態、すなわち保険金・給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。

傷病歴・通院事実等、検査等での異常指摘がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります(お引受けできないことや、「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位の不担保」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります)。

《傷病歴・通院事実等、検査等での異常指摘を告知された場合》

  • ・当社指定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
  • ・保険契約のお引受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
  • 1. 無条件でご契約をお引受けする
  • 2. 特別な条件付(「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位の不担保」等)のうえでご契約をお引受けする
  • 3. 今回のご契約はお断りする

※法人のご契約者が被保険者に関する告知を一括して行う場合には、役職員の過去の勤務状況や定期健康診断結果等もご確認のうえ、告知してください。

正しく告知されなかった場合のデメリットについて

(1)告知義務違反による保険契約または特約の解除

もし、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、責任開始日(当社が保障を開始または再開する日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約または特約を解除することがあります。

  • ・責任開始日または復活日から2年経過後でも、保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に生じていた場合には、当社は保険契約または特約を解除することがあります。
  • ・保険契約または特約が解除された場合には、解約の際にお支払いする払戻金があれば、その金額を保険契約者にお支払いします。
(2)保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。

当社が保険契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金・給付金等の支払事由が発生していても、お支払いすることはできません。また、保険料の払込免除事由が発生していても、払込みを免除することはできません。
(「告知義務違反の内容」と「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由」とが無関係と確認された場合には、保険金・給付金等のお支払い、または保険料払込みの免除をすることがあります。)

(3)重大な告知義務違反の場合には保険契約または特約を取消しとさせていただきます。

例えば、「現在の医療水準では治すことが非常に難しい、または死亡のおそれが極めて高い病気にかかっている」または「過去にかかったことがある」ことについて故意に告知されなかった場合、入院中に申込み(告知)された場合等、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いしません。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払込みを免除しません。

  • ・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
  • ・詐欺による取消しの場合、既に払込みいただいた保険料はお返ししません。

現在の生命保険契約を解約または減額し、新たな保険を契約し直す場合について

(1)現在ご契約の保険契約の解約・減額を前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討される場合には、多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。
(2)新規の保険契約と同様に告知義務があります。

告知いただいた内容によっては、新しい保険契約をお引受けできなかったり、告知が必要な傷病歴等を告知されなかったために新しい保険契約が解除または取消しとなったりすることもありますので、ご注意ください。
新しく保険をご契約し直す場合も、「正しく告知されなかった場合のデメリットについて」が適用されます。

(3)現在の保険契約について一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等*を失うこととなる場合があります。

*当社の商品(団体保険を除く)には配当はありません。

その他ご留意いただきたいこと

(1)告知書のご記入について
健康状態等の告知をしていただく際には、告知書の表紙に記載してある「告知いただく際のお願い」、「告知書ご記入に際しての留意点」の内容もご確認いただいたうえで、告知書をご記入ください。
(2)告知書の「被保険者控え」のご確認について
告知書をご記入いただいた後、告知書の「被保険者控え」をお渡ししますので、告知いただいた内容をご確認ください。
(3)告知書のご提出について
個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容が、生命保険募集人(代理店)等に見られないよう、封緘用の封筒をご用意しておりますのでご利用ください。

告知に関するお問合せについて

「被保険者控え」をご確認いただき、告知内容の訂正や記入漏れがあった場合、または告知に関してご不明な点、募集人の説明や行為に疑問がある場合は、下記のお客様相談窓口までご連絡ください。

※お問合せは被保険者ご自身でお願いいたします。

オリックス生命保険株式会社
お客様相談窓口

042-548-5572

受付時間 9:00〜17:00
(土日祝日、年末年始の休業日を除く)