当社は、お客さま保護の観点から、お客さまと当社および当社のグループ会社との間の取引で、お客さまの利益が不当に害されることがないよう、利益相反管理に関して以下のとおり管理方針を定め、適切に管理します。
「利益相反」とは、当社または当社のグループ会社とお客さまとの間において利益が相反する状況をいいます。当社では保険関連業務において、以下の(1)または(2)に該当するものを利益相反のおそれがある取引として管理の対象とします。
(1)お客さまの不利益のもと、当社または当社のグループ会社が不当に利益を得ている可能性があること
(2)当社または当社のグループ会社が、お客さまの情報を不適切に利用して、不当に利益を得ている可能性があること
当社では、お客さまとの取引が利益相反のおそれがある取引に該当するか否かについて、利益相反管理統括責任者が、営業部門・資金運用部門から独立した利益相反管理統括部門からの情報および個別具体的な事情を総合的に勘案して決定します。
当社は、利益相反のおそれがある取引を、以下の第1〜第4類型の観点から検討を行い、個別・具体的な事情に応じて特定します。
これに、「グループ会社との取引」を加えて、管理の対象となる取引(以下、「対象取引」という)を以下のとおり5つに類型化します。
第1類型:お客さまの利益保護を図る義務に違反または違反するおそれのある取引
第2類型:行為規制等の違反または違反するおそれのある取引
第3類型:情報の不適切な利用による取引
第4類型:お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を助長するもの
第5類型:グループ会社との取引(アームズ・レングス・ルールの適用)
利益相反取引の管理を適正に遂行するため、利益相反管理統括部門を定め、利益相反に関する当社およびグループ会社の情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。
また、当社は定期的に管理態勢を検証し、必要に応じて見直しを行います。
対象取引の管理方法として、各類型において、それぞれの特性や程度等に応じ、以下に掲げる方法、その他の措置を適宜選択することにより、利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、周知・徹底します。
1.対象取引の中止
2.対象取引の条件または方法の変更
3.情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
4.お客さまへの利益相反状況の開示
5.その他の対応(業法や各規則に則って既に整備されている内部管理態勢を厳格に運用することを含みます)
利益相反管理の対象となるのは、当社および当社グループ会社のうち、主に以下の会社です。