必要に応じて特約を付けることにより、さらに保障を充実させることができます。
なお、特約のみでご契約いただくことはできません。
不慮の事故からその日を含めて180日以内に死亡されたとき、または約款所定の高度障害状態に該当されたときに災害死亡保険金または災害高度障害保険金をお支払いします。
不慮の事故からその日を含めて180日以内に死亡されたとき、災害死亡保険金をお支払いします。また、不慮の事故で約款所定の身体障害の状態になられたとき、障害の程度に応じて障害給付金をお支払いします。
不慮の事故からその日を含めて180日以内に治療のために継続して5日以上入院されたとき、災害入院給付金をお支払いします。
※入院給付金の1入院の支払限度日数は120日、通算支払限度日数は700日です。また、入院開始日から4日間はお支払いの対象となりません。
病気で治療のために継続して5日以上入院されたとき、疾病入院給付金をお支払いします。また、約款所定の手術を受けられたときに手術給付金をお支払いします。
※入院給付金の1入院の支払限度日数は120日、通算支払限度日数は700日です。また、入院開始日から4日間はお支払いの対象となりません。
死亡されたとき、または約款所定の高度障害状態に該当されたときに、特約死亡保険金または特約高度障害保険金をお支払いします。
保険期間中に死亡されたとき、または約款所定の高度障害状態に該当されたときに、特約死亡保険金または特約高度障害保険金をお支払いします。生存して満期を迎えられたときは、特約満期保険金をお支払いします。
病気や不慮の事故で治療のために継続して5日以上入院されたとき、疾病入院給付金または災害入院給付金をお支払いします。継続して20日以上入院され生存退院されたときは、在宅療養給付金をお支払いします。
※入院給付金の1入院の支払限度日数は36日、通算支払限度日数は700日です。また、入院開始日から4日間はお支払いの対象となりません。
※在宅療養給付金は、1回につき特約の入院給付金日額の10日分、入院給付金と通算で700日分を限度にお支払いします。
被保険者が余命6か月*1以内と判断され、被保険者から請求があったときに、指定保険金額*2から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金額を、リビング・ニーズ保険金としてお支払いします。
ただし、主契約または特約の保険期間満了(自動更新可能な場合を除く)前1年以内の場合、リビング・ニーズ保険金はお支払いできません。
(*1)余命6か月以内とは、日本で一般に認められた医療による治療を行っても、余命が6か月以内であることを意味します。
(*2)指定保険金額は、死亡保険金額(家族をささえる保険Keep[キープ]の場合は、リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月後の年金現価相当額)の範囲内かつ同一被保険者につき通算して最高3,000万円となります。
※契約者が法人の場合は付加できません。
保険金等*をお支払いする場合、その全部を年金の形でお支払いします。
*死亡保険金・高度障害保険金・特定疾病保険金・満期保険金(特約満期保険金を除く)・障害給付金(第1級のみ)
年金受取期間は5年・10年・15年です。
※年金額が60万円に満たない場合はお取扱いできません。
被保険者が傷病等により保険金・給付金等を請求する意思表示が困難なときや、がんに罹患したことを知らないときなどに、被保険者に代わって指定代理請求人が保険金・給付金等を請求できる特約です。全保険種類に、原則自動付帯されます。
■指定代理請求の対象となる保険金・給付金等
■指定代理請求人の範囲
契約者は、被保険者の同意を得て、被保険者の戸籍上の配偶者または被保険者の3親等内の親族から指定代理請求人1名を指定することができます。
※戸籍上の配偶者とは事実婚は含みません。また、請求時に被保険者との婚姻関係を解消して戸籍上の配偶者でないときは、指定代理請求はできません。
※契約者が法人(かつ死亡保険金受取人)の場合は付加できません。
<ORIX2010-A-038(6.7)>