

保険期間中に死亡されたとき、または約款所定の高度障害状態になられたとき、
毎月決まった金額(収入保障年金または高度障害年金)を保険期間満了までお受け取りいただけます。

のこされたご家族のニーズに応じて、将来の年金受取にかえて、
未払年金の現価相当額*を一括受取することができます。
*まだお支払いしていない残りの年金支払期間中の年金を、現在の価値に計算した額。

死亡または高度障害状態に該当されたときから、保険期間満了日までの期間が
「支払保証期間」に満たない場合でも、「支払保証期間」中は年金を毎月お受け取りいただけます。

不慮の事故により約款所定の身体障害の状態になられた場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。


将来、保障内容を見直したいときなどには、
元の契約を解約して新たな保険契約(終身保険等*)に加入することができます。
その際、医師の診査や告知書の記入は不要です(健康状態は問いません)。
*新たに加入する時点で当社が定める保険種類に限ります。
※元の契約に特別条件付保険特約または特定障害不担保特約が付加されている場合はお取扱いできません。その他、お取扱いには制限がございます。詳しくはお問い合わせください。
<ORIX2010-A-038(6.7)>