

病気やケガで入院された場合、入院給付金をお支払いします。
日帰り入院からの短期入院も保障します。
※2回以上入院された場合、継続した1回の入院とみなすことがあります。

約款所定の七大生活習慣病*で入院された場合には、1入院の支払限度日数が拡大します。
七大生活習慣病による入院が長期化した場合にも、しっかりとサポートします。
*この商品における約款所定の七大生活習慣病とは、(1)がん(悪性新生物・上皮内新生物) (2)糖尿病 (3)心疾患 (4)高血圧性疾患 (5)脳血管疾患 (6)肝硬変 (7)慢性腎不全を指します。

入院の有無にかかわらず、約款所定の手術を受けられた場合は、
主契約の入院給付金日額×20倍の手術給付金をお支払いします。

死亡保障や保険料払込期間中の解約払戻金をなくすことで、保険料を抑えました。
更新がありませんので、途中で保険料が上がることもありません。

不慮の事故による約款所定の身体障害の状態、または病気・ケガによる約款所定の高度障害状態になられた場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。

厚生労働大臣の定める先進医療による療養を受けられたとき、
その技術料と同額を通算1,000万円までお支払いします。この「技術料」は公的医療保険の対象外となるため高額になりがちですが、先進医療特約を付加していれば治療方法の選択肢を広げることができます。

「三大疾病治療一時金特約」を付加された場合、特に医療費が高額になりがちながん(悪性新生物・上皮内新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中の治療を目的として入院を開始されたときには、入院給付金とは別枠で一時金をお支払いします(がんの場合は診断確定後の入院に限ります)。
※がんの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(がん責任開始日)から開始します。
<ORIX2009-A-194(10.30)>