不用パソコン等無償譲渡取引利用条件
第1条 お客さまがオリックス環境株式会社(以下「当社」といいます)のホームページから出力し必要事項を記入した「物件回収依頼書」または「データ消去作業報告(有料)利用 回収依頼書」(以下「回収依頼書」といいます)をFAXにて当社に送信し、当該FAXが当社に到達した時点で、お客さまと当社との間に、本利用条件に従い、不用パソコン等無償譲渡取引(以下「本取引」といいます)が成立します。
なお、回収依頼書や本取引にかかる当社のホームページの記載と本利用条件に齟齬がある場合、本利用条件の定めが優先適用されるものとします。
第2条 本取引の取扱対象製品(以下「対象製品」といいます)は、当社のホームページにて定める回収可能製品によるものとします。
第3条 対象製品の運送契約は、お客さまと佐川急便株式会社(以下「佐川」といいます)との間で成立します。佐川の対象製品の紛失その他運送上のトラブル等について、当社はなんら責任を負わないものとします。ただし、当該運送料金は、いわゆる「着払方式」により当社が負担します。
なお、最初の運送にかかる集荷手続きは、回収依頼書の記載日に従い、当社が手配します。お客さまのご不在その他お客さまのご都合により当該回収依頼書の記載日に集荷ができない場合は、佐川の指定する手順・方法に従いお客さまご自身にて集荷の再依頼をお願いします。
第4条 お客さまが回収依頼書にて集荷を依頼した対象製品について、当社の指定する場所(以下「指定場所」といいます)へ配送が完了した時点で、当該対象製品(以下「目的物件」といいます)の所有権および危険負担が当社に移転します。
なお、回収依頼書に記載されていない対象製品が目的物件に同梱されて指定場所に配送された場合、当社の任意の判断により、当該対象製品を、お客さまの費用負担にてお引き取りいただくか、または目的物件とみなして取り扱うことができるものとします。また、回収依頼書に記載された対象製品の全部または一部が指定場所に配送されなかった場合、当社は、配送された対象製品のみを目的物件として取り扱うことができるものとします。
2.お客さまは目的物件について、なんら負担・制限のない所有権を当社に移転させることを保証します。
第5条 お客さまが佐川へ目的物件の引き渡し後、目的物件の返還は請求できないものとします。
2.対象製品以外の機器等が目的物件に同梱されて指定場所に配送された場合、お客さまの費用負担にて当該機器等をお引き取りいただきます。
第6条 目的物件がパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます)の場合に限り、当社は次のいずれかの方法にて、パソコンのHard Disk Driveに記録されているデータを読取不能とする作業を実施します。なお、お客さまは当該データを完全に読取不能にできない可能性があることを確認し、これにより、データを完全に読取不能にできなかったことによりお客さまに損害が生じた場合であっても、当社はなんらの責任を負いません。また、お客さまは当該データの復元の請求をすることもできません。
- 当社の選択するHard Disk Driveデータ消去プログラムで固定データを上書きすることにより塗り潰す方法。
- 当社所定の専用装置にてHard Disk Driveに高い磁気を帯びさせる方法。
- パソコンのHard Disk Driveを物理的に破壊する方法。
2.前項のデータを読取不能とする作業完了の報告書をご希望のお客さまには、1パソコン毎に5,000円(消費税額、地方消費税額別途)にて、当該報告書をご提供します。お客さまには、当該報告書受領後当該報告書に同封の請求書のお支払期日までに当社の指定する銀行預金口座への振り込みの方法によりお支払いいただきます。また、当該報告書をご希望された場合でパソコンにHard Disk Driveが未搭載のときでも、作業費および調査費として、お客さまより当社に上記の金額をお支払いいただきます。
第7条 本取引に関して当社が受領したお客さまに関する情報の取扱いについては、当社ホームページに定めるプライバシーポリシーに従うものとし、お客さまにはこれに同意していただきます。
第8条 お客さまは、現在および将来にわたり、自己、自己の役員、自己の関係会社、自己の支配株主その他の実質的支配者および本契約に基づく取引に関与する自己の関係者(目的物の仕入先・転売先、業務等の委託元・再委託先等をいう)ならびにこれらに準じる者(以下これらを「自己関係者」という)が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)
- 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
- 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
- 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます)に該当する罪を犯した者
2.お客さまは、自己および自己関係者が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- 犯罪に該当する罪に該当する行為
- その他前各号に準ずる行為
3.お客さまは、現在および将来にわたり、自己および自己関係者に関して、以下に掲げる各号について表明し、保証します。
- 本取引を、マネー・ローンダリング、テロ資金供与等(以下「マネロン等」という)に利用しないこと。
- 国内外の政府機関等(米国財務省外国資産管理室、国連安全保障理事会を含むが、これらに限られない)において指定されるテロリスト、制裁対象者等に該当せず、また本取引にそれらの者を関与させないこと。
- 本取引の関係国・地域に、国内外の政府機関等において指定される経済制裁対象国または地域(北朝鮮、イランを含むが、これらに限られない)が含まれないこと。
4.当社は、前三項の遵守状況等を適切に把握するため、定期または随時に、お客さまに対し期限を指定して必要な資料・情報の提供を求めることができるものとし、お客さまは、これに協力するものとします。お客さまは、前三項の違反を認識したときは、直ちに当社に報告するものとします。
5.お客さまが前各項に違反したときは、当社は本取引を解除することができるものとし、これによりそのお客さまに損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第9条 本取引は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
2.本取引に関する争訟については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以上
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